要介護認定されている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改 修にかかる費用の一部が支給されます。
住宅改修費制度の対象となる工事は、手すりの取付けや床の段差解消等、資産形成につな がらない比較的小規模なものが対象です。住宅改修費の支給は、保険者が利用者(被保険者) の心身の状況や日常生活上の動線、住宅の状況等から必要と認めた場合に行われます。
支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。
改修前には、必ずケアマネジャーにご相談ください。
①手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、または移乗 動作の補助を目的として手すりを設置
- 改修前
- 改修後
②段差の解消
・敷居を低く(撤去)する
・スロープの設置
・浴室の床のかさあげ等工事を伴う居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各部屋間の床の 段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜の解消
- 改修前
- 改修後
③滑り防止及び移動の円滑化等のための 床または通路面の材料変更
・居室では畳から板製床材、ビニール製床材等へ変更 ・浴室では滑りにくい床材への変更等工事を伴う床材の変更
・通路面においては工事を伴う滑りにくい舗装材への変更等
④引き戸等への扉の取り替え
・開き戸から引き戸、折り戸、吊り戸、アコーディオンカーテン等に取替え
・ドアノブの変更、戸車の設置等を含む工事を伴う扉の取替え
・扉の撤去
- 改修前
- 改修後
⑤洋式便器への便器の取り替え
・和式便器から洋式便器への変更等、工事を伴う便器の取替え
- 改修前
- 改修後
⑥その他前各項目の住宅改修に付随して必用となる住宅改修
手すりの取付けのための壁の下地補強も対象
浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、転落防止柵の設置 工事(スロープの 設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)(平 成24 年度法改正)も対象
床材の変更のための下地の補強や根太(ねだ)の補強又は通路面の変更のための路 盤整備も対象
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事も対象
便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器 の取替えに伴う床材の変更も対象
※水洗和式⇒水洗洋式の工事は、給排水工事も対象となります。
※非水洗和式⇒水洗洋式の場合は、便器・便座のみ対象で、給排水工事は新設とみな され対象外工事となります。
